ご利用に関する注意

富田林市きらめき商品券のご利用にあたっては、以下の点にご注意ください。

  1. 利用期間内(平成27年8月25日(火)から平成27年11月30日(月)まで)に限り、「富田林市きらめき商品券取扱店」と表示されたお店でのみご利用いただけます。最新の取扱店情報は「商品券が使えるお店」でご確認ください。
  2. すべての取扱店でご利用できる「全店共通券」と中小店舗※のみでご利用できる「中小店舗専用券」があります。「中小店舗専用券」は中小店舗として登録したお店以外ではご利用いただけません。お店に貼られたステッカーでご確認ください。
  3. 商品券の額面以下のご利用であっても、お釣りが出ません。
  4. 商品券の交換又は売買、現金との交換や金融機関への預け入れはできません。
  5. 商品券裏面の取扱店印欄に押印された商品券はご利用できません。
  6. 偽造・変造・模造された商品券、破損・汚損等により券面に記載された商品券番号の確認・識別ができない商品券はご利用できません。
  7. 商品券の盗難・紛失又は滅失等について発行者(富田林市)はその責を負いません。
  8. 以下のものにはご利用できません。
    • 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等)
    • 有価証券、金券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの
    • 医療費・薬など保険適用されるもの
    • たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ
    • 風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払
    • 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に関わる支払
    • 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等
    • 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
    • 以上の他、市長が消費喚起の趣旨に馴染まないと判断したもの
  9. 商品券の「切り離し無効」と表記されているミシン目は切り離さないでください。

  ※中小店舗:1店舗当たりの売り場面積1,000㎡以下の事業所